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データマイニング

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大量のデータから有意義なパターンや関係性を特定し、新たな洞察を見つけ出すこと。統計技術や数学的手法を用いて、分析を行い、新しい法則や、因果関係を解明します。ビジネスの意思決定や市場のトレンド分析など、様々な場面で活用されています。
インボイス制度において不特定多数の者に対して事業を行う特定の事業者(小売業、飲食店業、タクシー業など)が、適格請求書に代えて「書類の交付を受ける事業者の氏名または名称」を省略して交付できる書類。制度については「インボイス制度」をご覧ください。 <記載事項> ・適格請求書発行事業者の氏名または名称および登録番号 ・取引年月日 ・取引内容(軽減税率の対象品目である旨) ・税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み) ・税率ごとに区分した消費税額等または適用税率

いわゆるインボイスのこと。消費税の複数税率に対応した仕入税額控除を受けるために、売り手が買い手(課税事業者)に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝える手段。様式は、法令または通達等で定められておらず、以下の事項が記載された請求書や納品書、その他これらに類する書類をいいます。制度については「インボイス制度」をご覧ください。

<記載事項>
・適格請求書発行事業者の氏名または名称および登録番号
・取引年月日
・取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
・税率ごとに区分して合計した対価の額および適用税率
・税率ごとに区分した消費税額等
・書類の交付を受ける事業者の氏名または名称

「適格請求書発行事業者の登録申請書」を税務署へ提出し、登録を受けた事業者。登録は事業者の任意ですが、「適格請求書」は適格請求書発行事業者のみ発行することが可能です。適格請求書等発行事業者として登録された場合は登録番号が交付されます。

インボイス制度において適格請求書等発行事業者が返品や値引きなど、売上対価の返還を行う場合に交付をしなければならない書類。 <記載事項> ・適格請求書発行事業者の氏名または名称および登録番号 ・対価の返還等を行う年月日 ・対価の返還等のもととなった取引を行った年月日 (対価の返還等の処理を合理的な方法により継続して行っているのであれば「前月末日」や「最終販売年月日」をその取引を行った年月日として記載することも可能。「〇月分」などの課税期間の範囲で一定の期間の記載でも可能。) ・対価の返還等の取引内容(軽減税率の対象品目である旨) ・税率ごとに区分して合計した対価の返還等の金額(税抜き又は税込み) ・対価の返還等の金額に係る消費税額等又は適用税率

国税庁が電子帳簿保存法で国税関係書類のスキャナ保存に対して求めている「真実性」の確保のために求めている要件です。
以下の3つの事項が定められています。

1 相互に関連する各事務について、それぞれ別の者が行う体制(相互けんせい)
2 当該各事務に係る処理の内容を確認するための定期的な検査を行う体制及び手続(定期的な検査)
3 当該各事務に係る処理に不備があると認められた場合において、その報告、原因究明及び改善のための方策の検討を行う体制(再発防止)

※ 令和3年度税制改正より廃止

紙やマイクロフィルムなどのアナログデータをデジタルデータに変換すること。例えば、書類をPDF化することがこれにあたります。

業務や製造のプロセスをデジタル化すること。例えば、紙の稟議書を回覧して行っていた決裁を、ワークフローシステムを用いて行う処理に変更することがこれにあたります。

デジタルデータをマイクロフィルムに出力する技術。成果物がアナログデータになるため、万が一デジタルデータが消失した場合、フィルムから画像を取得して復旧させることが可能です。長期保存が必要な電子データが多すぎて限界がある場合に、大変有効な手立てとなります。貴重な文書の場合、デジタルアーカイブのバックアップとしてマイクロフィルムが役立てられます。
スキャナーなど文書読取り装置を利用して書面を画像情報として電子化した文書情報。(JIS Z 6015:2016) 紙文書をスキャナーなどで電子化した文書を「電子化文書」といい、あらかじめパソコンなどで作成された文書を「電子文書」といいます。

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