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取引の成立や条件などを証明する書類のことです。
「法人税法施行規則」の第59条では、保存すべきものとして取引相手から受け取った
注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類及び自己の作成したこれらの書類でその写しのあるものはその写し
を定めています。
出典:昭和四十年大蔵省令第十二号法人税法施行規則
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=340M50000040012
国税庁が電子帳簿保存法において、帳簿の電子データを保存する場合の要件として規定している項目です。
「電子帳簿等保存制度」における真実性を確保するための主な要件
・訂正・加除履歴の確保・帳簿間での記録事項の相互関連性の確保
「スキャナ保存制度」における真実性を確保するための主な要件
・入力期間の制限・一定水準以上の解像度及びカラー画像での読取り(一般書類は、グレースケール可)・タイムスタンプ付与期間の制限・バージョン管理(訂正・削除の事実及び内容の確認)
e-文書法の対象範囲となる医療関係文書等の電子保存の要件として厚生労働省は「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」において真正性・見読性・保存性を3つの基準としています。
同ガイドラインに「真正性」は、
正当な権限で作成された記録に対し、虚偽入力、書換え、消去及び混同が防止されており、かつ、第三者から見て作成の責任の所在が明確であること
と記されています。
出典:「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第5.1版」(厚生労働省 発行)
紙の文書をスキャナで読み取って画像データにしたものを保存すること。電子帳簿保存法により要件を満たしていれば、税法で定められてる証憑類の保管を画像データによる保存で認める制度をスキャナ保存制度とよぶこともあります。
こちらで詳しく解説していますのでご覧ください。
「用語解説 e-文書法」
仕入税額控除を受けるための経理方法のこと。令和元年9月30日まで、消費税法において、仕入税額控除を受けるためには一定の帳簿および請求書の保存が要件となっていました。
単率税率下においてはこの制度が設けられていましたが、令和元年(2019年)10月1日の消費税率引き上げと同時に軽減税率制度が導入されたことに伴い、消費税の複数税率に対応するために区分記載請求書等保存方式を経てインボイス制度が新設されます。
<インボイス制度、適格請求書等保存方式、請求書等保存方式の整理>
単一税額時:請求書等保存方式
複数税額時(令和元年10月1日~令和5年9月30日):区分記載請求書等保存方式(インボイスまでの経過措置)
複数税額時(令和5年10月1日~):適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)
1つのファイルに条件をあてて、複数のファイルに分割すること。
例えば、商品一覧を、「売上数が1,000個から2,000個」などの基準別に分割するなどの処理があげられます。
対象となるレコードが、どのような性質を持っているかを表すテキストデータです。契約書からデータを作成する場合であれば、契約者名、契約日、契約番号などが属性情報の一例として挙げられます。属性情報と画像を紐づければ、契約者名、契約日、契約番号などから該当する契約書の画像を検索することができます。