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適切な保管条件におかれた場合に、情報の読み出しが可能であることが予測される期間をさします。
国税関係書類のスキャナ保存について入力期間を制限する要件の1つ。契約書、納品書、請求書、領収書など「重要書類(資金や物の流れに直結・連動する書類)」のスキャナ保存を行う際に適用できる入力方式です。
対象書類を扱う業務の処理に要する通常の期間(最長2ヵ月)を経過後、おおむね7営業日以内に入力を行うことが定められています。
e-文書法では、電磁的保存の方法等については主務省令で具体的に定めることとされています。
主務省令における保存の要件の概要において「機密性」は、
電磁的記録に記録された事項へのアクセスを許されない者からのアクセスを防止する措置を講じていること。
と記されています。要件詳細は各法令により異なります。
出典:経済産業省 文書の電磁的保存等に関する検討委員会「文書の電磁的保存等に関する検討委員会報告書-文書の電子化の促進に向けて-」
また「機密性」は、JIS Q 27000*で定義されている情報セキュリティの3要素である「機密性」、「完全性」、「可用性」のうちの一つです。
*JIS Q 27000は情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)に関する国際規格の日本語版
令和元年(2019年)10月1日に消費税率引き上げと同時に軽減税率制度が導入されたことに伴い、令和5年(2023年)10月1日のインボイス制度開始までの経過措置として、導入された消費税の仕入税額控除方式。軽減税率制度が実施されたことにより、帳簿と請求書には、請求書等保存方式の記載事項に追加して以下を記載することが義務付けられました。これらを記載した帳簿と請求書等を保存することが仕入税額控除の要件となりました。
<帳簿>
・課税仕入れが他の者から受けた軽減対象資産の譲渡等に係るものである場合には、資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等に係るものである旨
<請求書等>
・課税資産の譲渡等が軽減対象資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等である旨
・軽減税率と標準税率との税率の異なるごとに合計した課税資産の譲渡等の対価の額(税込み)
マージと同じ。
必要なデータを検索できること。
国税庁が電子帳簿保存法において、帳簿の電子データを保存する場合の要件として規定している「可視性の確保」に、「検索機能の確保」が含まれています。また、経済産業省が発表している「文書の電磁的保存等に関する検討委員会報告書」(平成17年5月)において、文書の電磁的保存に対して求めている事項の1つです。