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e-文書法では、電磁的保存の方法等については主務省令で具体的に定めることとされています。
主務省令における保存の要件の概要において「見読性」は、
必要に応じ電磁的記録に記録された事項を出力することにより、直ちに整然とした形式及び明瞭な状態で民間事業者等の使用に係る電子計算機その他の機器に表示及び書面を作成できる措置を講じていること。
と記されています。要件詳細は各法令により異なります。
出典:「文書の電磁的保存等に関する検討委員会報告書-文書の電子化の促進に向けて-」
(経済産業省「文書の電磁的保存等に関する検討委員会」発行)