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e-文書法の対象範囲となる医療関係文書等の電子保存の要件として厚生労働省は「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」において真正性・見読性・保存性を3つの基準としています。
同ガイドラインに「真正性」は、
正当な権限で作成された記録に対し、虚偽入力、書換え、消去及び混同が防止されており、かつ、第三者から見て作成の責任の所在が明確であること
と記されています。
出典:「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第5.1版」(厚生労働省 発行)