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e-文書法では、電磁的保存の方法等については主務省令で具体的に定めることとされています。
主務省令における保存の要件の概要において「完全性」は、
電磁的記録に記録された事項が保存義務期間中に改変し、滅失し、又はき損することを防止する措置を講じていること。
電磁的記録に記録された事項について、保存義務期間中における当該事項の改変又は消去の事実の有無及びその内容を確認することができる措置を講じていること。
と記されています。要件詳細は各法令により異なります。
出典:経済産業省 文書の電磁的保存等に関する検討委員会「文書の電磁的保存等に関する検討委員会報告書-文書の電子化の促進に向けて-」
また「完全性」は、JIS Q 27000*で定義されている情報セキュリティの3要素である「機密性」、「完全性」、「可用性」のうちの一つです。
*JIS Q 27000は情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)に関する国際規格の日本語版