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令和元年(2019年)10月1日に消費税率引き上げと同時に軽減税率制度が導入されたことに伴い、令和5年(2023年)10月1日のインボイス制度開始までの経過措置として、導入された消費税の仕入税額控除方式。軽減税率制度が実施されたことにより、帳簿と請求書には、請求書等保存方式の記載事項に追加して以下を記載することが義務付けられました。これらを記載した帳簿と請求書等を保存することが仕入税額控除の要件となりました。
<帳簿>
・課税仕入れが他の者から受けた軽減対象資産の譲渡等に係るものである場合には、資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等に係るものである旨
<請求書等>
・課税資産の譲渡等が軽減対象資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等である旨
・軽減税率と標準税率との税率の異なるごとに合計した課税資産の譲渡等の対価の額(税込み)