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取引の成立や条件などを証明する書類のことです。
「法人税法施行規則」の第59条では、保存すべきものとして取引相手から受け取った
注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類及び自己の作成したこれらの書類でその写しのあるものはその写し
を定めています。
出典:昭和四十年大蔵省令第十二号法人税法施行規則
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=340M50000040012