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国税庁が電子帳簿保存法において、帳簿の電子データを保存する場合の要件として規定している項目です。
「電子帳簿等保存制度」における真実性を確保するための主な要件
・訂正・加除履歴の確保・帳簿間での記録事項の相互関連性の確保
「スキャナ保存制度」における真実性を確保するための主な要件
・入力期間の制限・一定水準以上の解像度及びカラー画像での読取り(一般書類は、グレースケール可)・タイムスタンプ付与期間の制限・バージョン管理(訂正・削除の事実及び内容の確認)