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国税庁が電子帳簿保存法で国税関係書類のスキャナ保存に対して求めている「真実性」の確保のために求めている要件です。
以下の3つの事項が定められています。
1 相互に関連する各事務について、それぞれ別の者が行う体制(相互けんせい)
2 当該各事務に係る処理の内容を確認するための定期的な検査を行う体制及び手続(定期的な検査)
3 当該各事務に係る処理に不備があると認められた場合において、その報告、原因究明及び改善のための方策の検討を行う体制(再発防止)
※ 令和3年度税制改正より廃止
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