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電子的に作成した国税関係帳簿を電磁的記録により保存する場合は、国税関係書類をスキャナ保存に代える日の3カ月前の日まで(事前)に所轄の税務署長の承認を受ける必要があります。
令和3年度の税制改正にて、事業者の事務負担を軽減するため、税務署長の事前承認制度は廃止となります。
出典:国税庁「電子帳簿保存法が改正されました」(令和3年5月)
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