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国税庁が電子帳簿保存法において、帳簿の電子データを保存する場合の要件として規定している項目です。
「電子帳簿等保存制度」における可視性を確保するための主な要件
・見読可能装置の備付け・システム関係書類の備付け・検索機能の確保
「スキャナ保存制度」における可視性を確保するための主な要件
・帳簿との相互関連性の確保・見読可能装置の備付け・システム関係書類の備付け・検索機能の確保
なお、バックアップデータの保存は要件とはなっていませんが、電磁的記録は記録の大量消滅に対する危険性が高く、経年変化等による記録状態の劣化等が生じるおそれがあるため、保存期間中の可視性の確保という観点から、バックアップデータを保存することが望まれています。
バックアップデータの保存についての 出典:国税庁「電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】」問18(令和3年7月)